飯田市議会 2022-09-21 09月21日-04号
県は、へき地手当と併せて地域手当を支給しているが、本来、物価の高い地域などに支給する地域手当を県内一律平準化して1.7%を支給している。本来であれば地域手当が支給されない地域の飯田市から手当の見直しの要望を上げていくのは難しいと感じる。趣旨採択との発言がありました。
県は、へき地手当と併せて地域手当を支給しているが、本来、物価の高い地域などに支給する地域手当を県内一律平準化して1.7%を支給している。本来であれば地域手当が支給されない地域の飯田市から手当の見直しの要望を上げていくのは難しいと感じる。趣旨採択との発言がありました。
現在では地域手当を加えて基準の3分の1程度まで回復しているものの、へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令で定める率に準拠し、へき地手当が支給されています。 へき地は、交通条件及び自然的、経済的、社会的条件などの諸条件に恵まれず、人口流出が深刻化するなど、都市部との格差が拡大し、教育を取り巻く環境は厳しさを増しています。
現在では地域手当の一律1.7%分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では、同省令で定める率に準拠し支給しています。
現在では地域手当の一律1.7%分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、その支給率の低さがへき地教育にさまざまなゆがみを生んでいます。へき地校に勤務する教職員の日常生活や健康維持に生じる困難さに、昨今の物価の高騰に伴う経済的負担増大も加わっています。
現在は、地域手当の一律1.7%分を加えて基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では同省令で定める率に準拠し支給しています。 その結果、へき地教育にさまざまなゆがみが生じています。へき地校に勤務する教職員が生活物資等を購入することが困難になり、さらに原油の高騰によって経済的負担が増しています。
現在、地域手当の一律1.7%分を加えて基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では、同省令で定める率に準拠し支給しています。 その結果、へき地教育にさまざまなゆがみが生じています。へき地校に勤務する教職員が生活物資等を購入することが困難になることや、経済的負担が増すなどしています。
現在、地域手当の一律1.7%分を加えると、基準の3分の1まで回復していますが、へき地手当の原資は基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では、同省令で定める率に準拠し支給しています。 その結果、へき地教育に様々なゆがみが生じています。へき地校に勤務する教職員が生活物資等を購入することが困難になることや、経済的負担が増すなどしています。
現在、地域手当の一律分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では文部科学省令で定める率に準拠して支給しています。
現在、地域手当の一律分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令で定める率に準拠し、へき地手当を支給しています。教育県ともいわれた長野県のへき地手当率が、国の基準よりも格段に低いという現状には、寂しさを感じずにはいられません。
お戻りいただきまして、2ページの第8条につきましては地域手当を、第9条は初任給調整手当を、3ページに参りまして、第10条は通勤手当を、第11条は特殊勤務手当を、第12条は時間外勤務手当を、4ページに参りまして、第13条は休日勤務手当を、5ページに参りまして、第14条は夜間勤務手当を、第15条は宿日直手当を、第16条は期末手当をそれぞれ規定しております。 6ページをお願いいたします。
現在、地域手当の一律分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令に定める率に準拠し、へき地手当を支給しています。 へき地は、交通条件及び自然的、経済的、社会的条件などの諸条件に恵まれず、少子高齢化や人口流出が深刻化するなど都市部との格差は拡大し、へき地教育を取り巻く環境は、厳しさを増しています。
それは、手当の中で地域手当、お調べになっているかと思いますが、地域手当というのがありまして、それはいろんな都市の状況とかそういう中で、長野県の中でも5市ほどそういうものがついております。諏訪圏の中でもついている市もございます。それはベースがもう、スタートラインが違いますので、そういうものについては、やはりそこら辺も考慮しなければいけないということはあるかと思います。
これに対し、県は月例給のほか地域手当が支給されているが、今年度から地域手当の割合を減少させ、減少分を給料表に反映し改定した結果として平均改定額に差が生じたためである等々の質疑応答があり、本案については原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第109号、上田市職員の特殊勤務手当に関する条例中一部改正について申し上げます。
現在、地域手当の一律分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令で定める率に準拠し、へき地手当を支給しています。 へき地勤務については、以前よりは、生活環境や交通事情等の改善が見られますが、一方で少子・高齢化や人口の都市部集中など都市部とへき地との相対的格差は一層拡大しています。
現在、地域手当の一律分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令で定める率に準拠し、へき地手当を支給しています。 へき地は、交通条件及び自然的、経済的、社会的条件などの諸条件に恵まれず、少子高齢化や人口流出が深刻化するなど都市部との格差は拡大し、へき地教育を取り巻く環境は、厳しさを増しています。
現在本県では、地域手当2%の一律分を加え1級地3%などと省令基準の3分の1程度まで回復してはいるものの、へき地教育においては、へき地に勤務する職員構成は青年層が過半数を占めたり臨時的任用職員の比率が倍増するなど、さまざまなゆがみが生じています。
現在、地域手当の一律分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では文部科学省令で定める率に準拠して支給しています。
現在、地域手当の一律分を加えると基準の3分の1程度まで回復していますが、へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令で定める率に準拠し、へき地手当を支給しています。 へき地は、交通条件及び自然的、経済的、社会的条件などの諸条件に恵まれず、少子・高齢化や人口流出が深刻化するなど都市部との格差は拡大し、へき地教育を取り巻く環境は、厳しさを増しています。
また、委員より地域手当の有無について質疑があり、地域手当制度は、平成18年の俸給表の水準を引き下げたことにあわせて創設されたもので、その地域における民間の賃金水準と物価等を考慮して支給されている。
処遇反映は勤勉手当に反映するということを今検討をしておりますけれども、現行の給与条例では、勤勉手当は勤勉手当基礎額に扶養手当及びこれに対する地域手当の合計額に支給月数を乗じた額以内となっておりますので、この範囲内で処遇反映の制度設計を検討してまいります。 以上でございます。 ○議長(上條俊道) 池田国昭議員。